最高裁判所第三小法廷 平成5年(あ)445号 決定 1993年9月14日
本店所在地
大阪府大東市北条三丁目一二番三〇号
ホット株式会社
右代表者代表取締役
山下力
右の会社に対する法人税法違反被告事件について、平成五年三月二五日大阪高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人辻公雄の上告趣意は、憲法二五条、二九条違反をいう点を含め、実質は量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 佐藤庄市郎 裁判官 園部逸夫 裁判官 可部恒雄 裁判官 大野正男)
平成五年(あ)第四四五号
法人税法違反被告事件
○ 上告趣意書
上告人 ホット株式会社
右事件について、上告人弁護人は次のように上告の趣意を提出する。
平成五年七月五日
右上告人弁護士
弁護士 辻公雄
最高裁判所
第三小法廷 御中
記
ホット(株)はパートも含めて従業員が七七名おり、下請けないし取引先が五〇社をこえる。
これらの従業員や取引先にとってホット(株)の事業は生活の源泉であり、もしホット(株)に異変があれば路頭に迷う事必定である。
しかるにホット(株)の役員が違法操作をしたということで、何十何百という人の生活を破滅に追いやることは理不尽である。
会社は役員個人のものではなく、株主と従業員で支えられているものである。
罰金云々は、違法操作に関与した個々人より取るべきであり、違法操作と無関係な人々の財産権そして生存権をも奪う結果となる多額の罰金徴収は憲法二九条及び同二五条に違反している。